再建築不可物件
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再建築不可物件

再建築不可物件

再建築不可の不動産には3種類あります。
市街化調整区域内の不動産、接道不適格、物理的再建築不可能不動産です。

再建築不可物件のことなら有限会社テクノプラザにご相談ください

まず、市街化調整区域は、都市計画区域の中で市街化の抑制を目的として設定される区域のことです。
すでに家屋等がある場合については、行政の許可のもと、現在の建物と同規模の建物を 建てることができる可能性がありますが、この区域内の更地に建物を建てることはできません。

接道不適格は、市街地においてはかなり多く存在します。
現行の建築基準法が1950年に施行され、「建築基準法に定める道路に、間口2メートル以上で接しなければならない」という定め がなされましたが、それ以前の通路の基準単位は1間(1.818m)でしたので、接道(間口)の要件を満たさない敷地が増え、また元々接道など考えられずに建てた長屋だったり戦後のバラックなどが、そのまま建て替えできず現存している場合も多いです。

物理的再建築不可能とは、土地の形状や面積、立地条件で建築が困難な不動産です。
土地の形状が細長かったり奥行きがないため通常の建物を建てることができない場合や、道路提供(セットバック)すると面積が減り建て替えができない場合などが当てはまります。
そのような不動産も扱って参りましたので、ご売却にお困りでしたらご相談ください

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