再建築不可物件の解決事例
建築基準法上の道路との接道が2m未満のいわゆる再建不可物件でしたが、当該地につながる通路部分は有効で1.8mあり、その土地は手前の敷地所有者でした。
その通路部分については1筆に分筆されており、使用承諾を所有者から取得の上、建築基準法第43条但書による許可が取得できれば再建築ができる可能性が高いのですが、敷地面積が広いため、その後の敷地の活用方法など問題点の多く難しい土地でした。
手前の敷地所有者においては土地境界と建物との間に空間があり庭として使っていました。
当該地について無接道にならないように、まずは手前の敷地所有者に通路部分について、無償にて通行と掘削工事の許可を取得しに伺い、その後買取り交渉を行い概ね承諾をとれました。
また、そのタイミングで幅員部分を+0.2m買受けられないか相談していきました。
通路部分は、承諾していただいてもご自宅の敷地までは難色を示されていましたが、きちんと土地家屋調査士を介して測量図をもとに交渉し、当該地を2m接道にする承諾をいただきました。
しかしながら、問題が1点あり、その分の敷地を当方に譲渡すると、手前の敷地の既存の自宅が、建蔽率オーバーの既存不適格建物となってしまうため、最終的には、その譲り受ける面積分以上
を当方敷地より分筆し譲渡することとなりました。
また、税務上の問題により、通路部分は不動産売買契約とし、譲渡いただく土地については譲渡する土地との交換契約となりました。