借地権付き建物
建物の所有を目的とした、土地の賃借権または地上権のことです。
いわゆる借地権という権利形態は日本国内では一般的であり、広い地域で見受けられます。

特に東京近郊の借地権は、関東大震災および東京大空襲によって東京中心部から逃れた方が農地などの区画分けされていない土地に、緊急避難用の簡易家屋を建てたことが借地権の始まりであることが多く、そのため敷地境(借地権境)が明確でなく、建築基準法上の道路に接していない敷地も多く存在します。
何より、借地権付き建物の売却は、土地所有者さんの譲渡承諾が必須となるため、万一、土地所有者さんからの譲渡等の承諾が取得できない場合、その借地権の価値は大きく毀損します。
最終手段として裁判所許可を取得し、第三者への譲渡や建て替え工事等を行うことはできますが、土地所有者の承諾や借地契約書のない借地権付建物の売買は譲渡や建て替え工事の度に裁判所許可を取らねばならず、地代も一方的に値上げを要求され、近隣相場より高いことも多く、売却はさらに困難を極めます。
裁判所許可で譲渡や建て替えをする場合でも、各種承諾料については支払わなければなりません。
また、裁判所では取得できない許可もあります。
借地権の売却にお困りでしたら、ぜひご相談ください。