接道が足りない
道路幅が狭い
建築基準法上の道路に2m以上接していない、または通路の幅員が足りず、建築確認が下りない状態でお困りではありませんか。
こんなお悩みはありませんか?
建築基準法上の道路に2m以上接していない、または通路の幅員が足りず、建築確認が下りない状態でお困りではありませんか。
不動産会社や工務店に相談したものの「このままでは建替えができない」と断られ、次の一手が分からなくなっていませんか。
相続した実家や土地が再建築不可で、住むことも売ることも貸すこともできず、そのまま放置されていませんか。
複数の不動産会社に持ち込んだものの「うちでは扱えません」と買取や仲介を断られてしまった物件はありませんか。
接道・道路の状況
建築基準法では、建物を建てる敷地は原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。これを満たさない土地は、既存の建物を解体すると新しく建物を建てられません。
下の図のように、道路幅が足りない場合や、敷地が道路に接する間口が2m未満の場合、通路状の土地(旗竿地)で通路部分の幅が足りない場合などが「再建築不可」に該当します。
※図はイメージです。実際の可否は現地測量・登記・道路の種別(建築基準法上の道路か否か)などを個別に調査して判断します。
当社の強み
再建築不可の理由は、接道幅の不足だけでなく、通路部分の所有者との関係、道路種別の未確定、境界未確定など、物件ごとに事情が異なります。当社は隣接地所有者との交渉、通行・掘削の承諾取得、分筆による接道幅の調整など、権利関係の調整を伴う買取りを得意としています。
他社で断られた物件でも、現地調査・登記確認・関係者との協議を行ったうえで、買取可否と条件をご提案します。
問題ございません。所在地が分かれば、建築基準法上の道路種別や接道状況は当社で調査いたします。まずは物件の住所と分かる範囲の状況をお知らせください。
可能性はあります。通路部分の所有者との交渉、通行承諾や分筆による接道幅の調整など、個別の交渉を前提に検討します。過去には隣接地所有者と協議し、接道幅を確保できた事例もあります。
はい、承ります。再建築不可物件は権利調整や現地調査に時間を要するため断られるケースが多くありますが、当社は30年以上こうした物件を専門に扱っており、個別調査のうえで可否をご案内します。
お問い合わせ
接道・通路・境界に関する調査を含め、個別調査・査定の前提で承ります。他社で断られた物件も一度ご相談ください。